債務整理には自己破産と個人再生、特定調停と任意整理の4つの手続方法があり、何れの方法を採用するかは抱える負債額や収入及び資産状況などによりますが、もし支払不能の状態にあり、全く返済の見込みがない場合には、全額を免除して貰う自己破産の手続により債務整理を行います。そしてこの自己破産に掛かる費用は、手続上原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所への申立を行い、面接を受ける必要がありますので、自分で行う場合でも提出書類の準備や面接への交通費などが掛かります。具体的な裁判所への破産手続費用は、収入印紙代が1,500円、郵便切手代が3,000~15,000円、あと官報広告費や破産管財人の報酬などを含む予納金があります。予納金は同時廃止、管財、少額管財のいずれの事件になるかによって異なり、また裁判所によっても違いがあります。

これに対し専門家に依頼した場合には、以上の最低限の費用の他に報酬や事務手数料などが含まれ、弁護士と司法書士で費用が異なることの他事務所によっても違いがあります。その相場としては、弁護士に依頼した場合には約30万円以上、司法書士では約20万円以上となっており、この違いは主にその権限にあります。弁護士は、書類の作成や面接が債務者に代わって行えるのに対し、司法書士では書類の作成はできるものの、簡易訴訟代理等関係に業務が限られている為法律業務である訴訟代理等はできず、裁判所で債務者本人に代り面接を受けることはできません。従って、債務整理の中でも自己破産手続を行うには、自分で行うにしろ専門家に依頼するにしろある程度纏まった費用が必要となります。

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