債務整理は、支払不能或いはその恐れがある多額の負債を抱え、経済的に困窮した状況にある債務者の救済又その生活の立て直しを目的とした手続を言います。その為、人生の中で頻繁に行うものではなく、もちろん頻繁に必要な状況に陥ることは避けたいものですが、債務整理が必要な状況となったケースでは、大半の方が初心者で、どうして良いのか一人で悩みを抱える方も多くなっています。そこで、債務整理を初心者の方にも分かるように説明すると、まずその種類は自己破産と個人再生、特定調停と任意整理の4つがあります。これらは、借金残高及び収入等の生活状況により、自己破産は借金が嵩んでどうにも首が回らない様な場合には裁判所によりその全額を免除して貰う方法で、個人再生は返済が困難である場合にこれを裁判所に承認して貰い、借金を大凡5分の1から10分の1程度に減らして、残りを3年かけて返済する方法です。
以上2つは(地方)裁判所への申立することで手続を行う方法で、これに対して特定調停は、裁判所への申立によると云う点では同じですが、申立先は簡易裁判所で、調停と名が付くように裁判所の調停委員を介して債務者本人と債権者の当事者が話し合いを行い、調停成立に至ればそれに従いその後借金を返済していく方法です。そして、任意整理は裁判外の手続による方法で、債権者に直接申立を行い返済方法等交渉し、合意成立すれば、借金全体或いは月々の返済額を減らすことが可能な方法です。従って、債務整理初心者の方には、特定調停は自分で行う方法で法的知識や手続準備を要し、加えて調停成立に至るか否かの問題もあることから、実質的には状況により自己破産か個人再生或いは任意整理の3つの何れかの方法によることが殆どです。債務整理の費用のことならこちら